会員の資格
U-CONの会員は以下の要件を満たしているものとする。
- 所轄公安委員会発行の古物商許可証(自動車)の所有者であること。
- 常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていること。
- U-CON会員規約の遵守を確約できること。
- 事務局が要請する必要書類を提出し事務局の行う審査に合格すること。
- 事務局が指定する接続環境を有していること。
入会
U-CONに新たに入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は所定の入会申込書に必要事項を記入し、必要書類(古物商許可証の写し、印鑑証明書、登記簿謄本、住民票の写し、事業所全景写真、顔写真、承諾書等)と合わせて事務局に提出するものとする。
入会希望者は、事務局が当該入会申込みを審査の上、入会を承諾した場合において、次に定める入会金の支払を完了した時に、入会するものとする。なお、審査結果によっては事務局が保証金を預かる場合がある。
入会金
事務局から入会の承諾を得た入会希望者は、入会金として金20,000円を入会に際して納入しなければならない。
入会金は、事務局指定の金融機関口座に振込んで支払うものとし、いかなる場合においても返却しない。
会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当したときは、当該会員の会員資格を喪失する。
- 会員が破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生法の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けたとき。
- 会員が手形・小切手につき不渡処分を受け、又は支払停止若しくは支払不能となったとき。
- 会員が事務局に対して有する債権を他に譲渡し、又はこの債権について他から差押、仮差押、仮処分等の処分を受けたとき。
- 会員が車両代金その他支払代金の支払いを怠り、事務局規定の支払期限を徒過したとき。
- 会員が公序良俗に反する行為をしたとき。
- 会員がU-CON規約の各条項に定める禁止行為を行ったとき。



